の項目では、会長や理事の決め方について規定されていますが、理事会の役割、決議方法についての定めがありません。
そこで、理事会の役割範囲、理事会での決議方法を(6)として、
(6)理事会は「7 . 総会承認事項」に定められていない事項について決議し、本協会を運営する。理事会の決議は、会長を除く理事の過半数をもって決する。決議には半数以上の理事の参加を要する。兼任に関わらず、理事1 名につき1票の議決権を有する。理事会の決議が同数の場合、会長によって決する。
と定めることを提案いたします。
役割については、現状を追認する内容です。
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