( 6 ) その他、本協会の目的を達成するために必要な事項。
以外は、具体的に「実施しなければならない義務」を列挙しております。
■( 2 ) 愛好者名簿及び会報の発行。
この規定が定められた以降、愛好者名簿と称して、会員およびかつて会員であった方。会員ではないがレガッタや行事に参加された方、関連業者の住所氏名、勤務先などの詳細な情報が、年に1度程度配布されておりました。
しかし、この数年、「愛好者名簿の発行」を実施しておりません。
本協会は、個人情報保護法に定めに該当しないとはいえ、個人情報に関する昨今の風潮を鑑みれば、住所、氏名、電話番号、勤務先などのリストを発行(配布)しないことは、規約に反していたとはいえ、適切な運用と考えます。
そこで、「規約を変えて発行を辞める」ことを提案いたします。
愛好者名簿の管理を残すのは、長年にわたる「人としてのお付き合い」の関係上など、協会として本名簿の必要性は継続するためです。
また、「ウェブサイトの管理」は、すでに「やってもやらなくてもいい」という位置づけになく、協会として必須の事業であるとの判断に達し、これを追加することといたしました。
その結果、本項目を
「愛好者名簿の管理、会報の発行、並びに、ウェブサイトの管理」
と変更することを提案いたします。
■( 4 ) 世界テーザー協会の日本リージョンとしての活動及び国内ルールの制定、改正
ここでいう「国内ルール」とは、テーザークラス規則の国内版を指すと理解しています。
これは、クラス規則を変更してレガッタを開催する際の手順を定めた、テーザークラス規則解釈29が規定される前に規定されたものです。
現在は、セーリング競技規則(RRS)とテーザークラス規則解釈29に従い、クラス規則を変更してレガッタを開催することができます。
したがって、日本独自の規則を作る必要はなく、むしろそういったローカルな対応は避け、「RRSとクラス規則に従う」方法が適切と考え、「国内ルールの制定、改正」を除外することを提案するものです。
結果、本項目を
( 4 ) 世界テーザー協会の日本リージョンとしての活動
と変更する提案となります。
■補足
(1)〜(5)は、本協会が「具体的に実施しなければならない義務」を列挙したものです。仮に今回上記を決議いただいたとしても、
( 6 ) その他、本協会の目的を達成するために必要な事項
に該当すると考えれば、「愛好者名簿の発行」も「国内ルールの制定」も、規約上実施可能です。
今回の提案は、
「義務からはずし、任意項目とする」
という位置づけになります。
0 件のコメント:
コメントを投稿