残念ながら時間に限りがあったため、 用意された資料のすべてをこなすまでいたりませんでしたが、 ルールを考えるきっかけづくりにはなれたと思います。
さて、 講習ではひとつの事例に対して色々と質問が出されましたが、 すべて回答するには到りませんでした。これらの「宿題」 について、この場で回答させていただきます。
(なおこれらの回答は、「正しい」ルール解釈を保証するものではありません。ルールブックやケースブック等を読んで私が理解できた範囲で答えているものです。より適切な回答をお持ちの方は、ぜひコメント等でご意見ください。)
①フィニッシュ後の回転ペナルティをする場所と、 その後の再フィニッシュのコースについて
Q1
フィニッシュ時に例えばフィニッシュマークに接触した場合、 その1回転ペナルティをする場所はフィニッシュラインよりもコース側に戻ってからでなくても良いのか?
A1
講習の時の回答と同じですが「戻らなくても良い」です。
他艇から離れてなるべく早く行う必要はありますが回転の場所は決 められていません。
規則44.2には「…艇はフィニッシュ・ ラインまたはその近くでペナルティを履行する場合、 フィニッシュする前にフィニッシュ・ラインのコース・ サイドまで完全に帆走しなければならない。」と書かれています。
ペナルティ回転をした後には一度コースサイドに戻り、再びフィニッシュする必要はありますが、回転する場所についての規定はありません。
Q2
フィニッシュ後にペナルティ回転を行いコースサイドに戻る時に、 その戻る航跡はフィニッシュラインの間を通過しなければならない のか?フィニッシュラインの外側を通って戻っても良いのか?
A2
これは「フィニッシュラインの外側を通って戻っても良い」ようです。
規則28にはコースを走る艇の航跡を示す糸をぴんと張った時に、 それぞれのマークを定められた側で通過することを定めています。
この糸は各マークの正しい側を通っていれば、 マークを結ぶようになっても良いようです。つまり一度フィニッシュラインを通り、コースの外側でペナルティを履行し、フィニッシュラインの外側を回ってもう一度フィニッシュラインを通過すると、糸はフィニッシュマークを結ぶようになります。これはOKということです。一度通過したフィニッシュラインを逆方向に通過しなおす必要はありません(そうしてもOKですが)。
JSAFルール講習会の時にそのように聞きました。
JSAFルール講習会の時にそのように聞きました。
また同じようなことはケースブックにも書いてありました。
ケース106では糸がフィニッシュライン、またはゲートのマークの間を通過していれば、たとえ定められていない側を通過しても構わない、とされています。
以下のケースでは艇は規則28.2に従っています。
(上記のケース画像はISAFのWebページ上に掲載されている、ケースブックから資料の画像を拝借しました。
http://www.sailing.org/documents/caseandcall/case-book.php
http://www.sailing.org/tools/documents/20132016ISAFCaseBookUpdatedJan2015-[18282].pdf )
②マーク回航の際のマークルームについて
Q3 マークルームを与える必要があるのはいつまでか?
規則18が適用される場合に「 マークルームの資格があるのはいつまでか? マークとオーバーラップしている間という理解で良いか?」 という質問がありました。
A3
RRSにそのような規定は無い、というのが私の理解です。 RRSとケースブックを見返してみましたが、 やはり質問に対する明確な回答となる条文は見つけられませんでし た。
マークルームの定義に照らし合わせて考えてみると、「コースの帆走に必要なだけマークを回航する」ために必要なルームとしか言えません。
それがいつどの瞬間なのかは、はっきり分かりません。
A3
RRSにそのような規定は無い、というのが私の理解です。
マークルームの定義に照らし合わせて考えてみると、「コースの帆走に必要なだけマークを回航する」ために必要なルームとしか言えません。
それがいつどの瞬間なのかは、はっきり分かりません。
ちなみにマークルームの「量」については、その大小の規定はないとケースブックに書かれています。
風や潮、
(ケース21)
(追記)
Q3のマークルームに関して、ISAF Q and A サービスに同じような質問を見つけました。
日本語訳がJSAFルール委員会のページに掲載されています(下のURLはPDFにリンクしています)。
http://www.jsaf.or.jp/rule/isafQA/Q&Abooklet140804.pdf
B007を読んでみてください。
B005も理解の助けになるかもしれません。
以上です。
ルール普及担当理事
軽部 竜也


軽部さん ありがとうございます。
返信削除Q3の質問をしました。RRS及びケースブックに規定、判例なしの旨わかりました。
B007を見ると、「そのマークがもはやコースの次のレグを帆走するための艇のコースに影響を
及ぼしていない場合」に、18条の適用が終わると解釈できますね。具体的にそれがいつかについてはB005を見てもにわかには説明ができませんが。。
大変勉強になりました。
ちなみに「マークとのオーバーラップ」は私が誰かから聞いたものでしたが、その方個人の解釈、見解だったようですね。この解釈に基づき審問で主張したことがあります。サイドマークの回航時に私が外側艇で内側の相手艇とオーバーラップしながら回航しました。回航後、外側艇の自艇が相手艇と接触し、RRS11(風上風下)でプロテストしました。審問では「どの時点で回航が完了していたか」と問われ(文言はうろ覚えですが)、相手艇がマークに対してオーバーラップしなくなった時点と主張しました。その主張が認められたかどうかは不明です。(接触したのはその時点から2、3艇身進んだ場所です)
返信削除一方で、下村さんから指摘があったように、下マーク回航後に即タックする場合、タック中もマークに対してオーバーラップし続けることが考えられ、そこまでを回航中と解釈するのは上記によると無理ですね。クローズホールドの角度までラフィングが完了した時点で「そのマークがもはやコースの次のレグを帆走するための艇のコースに影響を及ぼしていない場合」に該当するような気がします。