2010年10月22日金曜日

審議3 「5 .会 員(2)」の削除

( 2 ) 当該年度に本協会が主催するレースに参加する場合には、乗員のうち少なくとも1 名が当該年度の各国協会員でなければならない。但し、会長が特別に認めた場合はこの限りでない。

と定められています。

 そもそも、協会規則は公示、帆走指示書にあえて記載しない限り、レースに適用されません。

 仮に協会規則をレースの適用規則とすると、テーザークラス規則と下記コンフリクトを生じます。
 
 乗員の最低1名が、各国テーザー協会の会員でなければならないことは、テーザークラス規則C.7.1に、すでに定められています。
 
 また、「会長が特別に認めた場合」は、日本テーザー協会規約上はOKとなりますが、テーザークラス規則C7.1には反してしまいます。
 
 「テーザーの普及」を考慮し定めた規約だとは理解しますが、テーザークラス 規則に反する以上、その実行力は皆無ですので、削除を提案いたします。


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なお、(2)を削除した場合、項番が(1)のみとなり意味を持たないので、番号を廃し、

5 .会 員
本協会の目的に賛同し、別に定める「会員規定」を満たし、当該年度の会費を納入したものが本協会の会員となる。
会員は、本協会が主催するすべての行事に参加する権利を有する。総会の議決において1 票の投票権を有する。

となります。

3 件のコメント:

  1. Hiromichi Kameyama2010年10月31日 0:55

    田口さん、規約改正のご準備お疲れ様です。
    ご提案内容には賛同する部分が多いのですが、以下の2項目は意見が異なりますので、コメントを寄せさせていただきます。
    ①規約上は、日本独自のローカルルール(=国内ルール)を定めることが可能である状態を残した方が良い。
    ②「当該年度に本協会が主催するレースに参加する場合には、乗員のうち少なくとも1名が当該年度の各国協会員でなければならない。」という文言は残した方が良い。削除する場合には、どこかでこの内容をテーザーセーラーに周知する工夫をすべきである。
    ③「但し、会長が特別に認めた場合はこの限りでない。」は、残した方が良い。

    ①の理由は、WTCの方針に沿ってレースを実施するとどうしても日本人が楽しめない事態が発生した場合には、JTAはその事態を速やかに改善して日本人にとってのテーザーの魅力を継続させる役割を担うべきだと考えるからです。現在の理事会が「国内ルールを定めることは望ましくない」という方針で行動することは理解できますが、将来の理事会の選択肢まで奪ってしまうことには賛同し兼ねます。

    ②の理由は、テーザーを今後も広く普及させていくためには、レース参加資格がクラスルールの中の方まで読み込まないと分からない状況は望ましくないと思うからです。現在の状況は確かに2重規程という状況ですが、内容に矛盾が生じていないのでこのまま残しても問題は発生しないと考えます。

    ③の理由は、「テーザーの普及」を考慮し定めた規約なので国内ルールの1種として残したい思います。この文言を削除した場合の問題としては、招待選手がかなりやりづらくなります。

     ご検討いただれば幸いです。

     亀山

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  2. 亀山様

     ご意見いただき、大変ありがとういございます。
    どんどん、頂戴できればと考えております。

     ご指摘いただきました3点について、ご説明申し上げます。

    >①規約上は、日本独自のローカルルール(=国内ルール)を定めることが可能である状態を残した方が良い。

     本条文の有無にかかわらず、「独自ルール」を定めることは可能です。

    ・定期総会または臨時総会で規則の不適用を決議する
    ・レガッタで、その規則を変更して実施する

    と、テーザークラス規則に定められておりますので、その手順に従うことで、「レガッタことに、テーザークラス規則を変更して」レガッタを開催することができます。(乗員体重規則を定めたC6や、GPSの搭載禁止条項を、しばしば変更して実施してます)


     本条文の有無にかかわらず、亀山様の①に関するご希望はかなっていると考えます。
     一方で、「日本テーザー協会規約」を、レガッタの適用規則として実施する例はこれまでありませんし、今後も予定しておりませんので、規約に記載されていても、全く意味をなしません。


    >②「当該年度に本協会が主催するレースに参加する場合には、乗員のうち少なくとも1名が当該年度の各国協会員でなければならない。」という文言は残した方が良い。削除する場合には、どこかでこの内容をテーザーセーラーに周知する工夫をすべきである。

     セーリング競技規則やレースマネジメントガイドに記載されています通り、「規則は繰り返さない、言い換えない」ことが基本です。本部分は、テーザークラス規則の繰り返しまたは言い換えに該当しますので、「あるべきでない」部分です。
     周知が必要との考えは理事会と一致しており、規約に記載するよりも遥かに有効性があるであろう、「公示とともに配布する案内」に、毎回記載する運用を実施しています。

    >③「但し、会長が特別に認めた場合はこの限りでない。」は、残した方が良い。

     これを実現するのであれば、クラス規則の変更手順を経て実施するほかに、手段はありません。(規約に記載してあっても、全くの無駄です。


     上記のとおり、本条文はJTAの規約に記述しても、なんの効力も発行しませんので、削除が適当と考え、削除を提案しております。

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     では、なぜこのような規約が定められているのか?目的は亀山様が書かれた理由によります。

     本条項が定められた当時のテーザークラス規則には、「クラス規則変更の手順」が定められておりませんでした。RRSの規則に従い、レガッタごとにクラス規則を変更して実施することが可能でした。ですから、条文の意味はなくはなかったと言えます。(レガッタの適用規則に規約を加えれば有効となった。)

     その後のクラス規則の変更に伴い、
    「クラス規則は、手順を経ないと変更してレガッタを実施してはダメ」
    となりました。
     本来であれば、その時に連動して削除されるべき規約条項でありましたが、遅まきながら今回削除を提案する次第です。

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  3. Hiromichi Kameyama2010年11月3日 23:10

    田口さん

     私のコメントへのご回答、ありがとうございました。いずれも、納得のできる内容でした。今回の規約改正内容に、すべて賛同します。

     亀山

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